コンサルティング契約書
一般社団法人sunnysmile協会(以下、「協会」といいます)認定講師 ●(以下、「認定講師」といいます)と、●様 (以下、「会員」といいます)は、認定講師の提供する協会会員向けのsunny smileの講座(以下、「コンサルティング」といいます)を会員が利用することについて、以下のとおり契約を締結します。
第1条 【コンサルティング】
1. 認定講師は、会員の発展に寄与するため、善良なる管理者の注意義務をもって適切かつ誠実に、本契約に従いコンサルティングを会員へ提供するものとします。
2. 本契約に基づくコンサルティングにおいて、会員は、次のサービスを享受することができます。
(1) sunny smile会員向けに提供しているオンラインコンテンツを視聴・参加すること
(2) 個別コンサルティング、グループコンサルティングに参加すること
(3) 前項の各サービスについては、協会または認定講師の運営上の理由により、変更される場合があります。この場合、認定講師は変更後のサービス内容について、変更前に会員に通知するものとします。
第2条 【契約金】
1. 会員は、本契約に基づくコンサルティングの対価として、認定講師に対し、以下のコンサルティング契約金(以下、「契約金」といいます)支払うものとします。
<動画講座>完全サポート会員料金 ⚫︎円(税込)
サポート代金 23500円/月(税込) 12ヶ月サポート
◇一括支払いの方
クレジットカード払い、または銀行振込みにて支払うものとする。
◇分割支払いの方
クレジットカード支払いまたは銀行の定期自動振り込みを設定の上、支払うものとする。
振込みの場合には振込手数料は会員の負担とします。
最大36回払いにて設定されたもので、支払い金額に応じて設定された金額をお支払いをするものとする。
36回の支払いにて講座代金とサポート代金の支払いの残債がある方は、36回支払いの後に支払い方法を協議する、または繰り上げて返済することとする。
2. 講座はオンラインコンテンツにて提供されるため、本契約締結後に中途解約をされる場合であっても、オンラインコンテンツの提供後においては契約金の返金はいたしかねます。あらかじめご了承ください。
第3条【通信料等】
オンラインコンテンツの視聴やコンサルティング時に発生する通信料や必要な通信機器の手配に関しては、会員の負担とします。
第4条【契約期間】
1. 本契約の契約期間(第1条2.の各サービスを享受できる期間)は、本契約締結後に認定講師よりコンサルティングにかかる講座(所定のオンラインコンテンツ)の引渡しを受けてから、[12か月]です。
2. 契約期間の終了後は、各サービスを利用することはできませんが、認定講師または会員に健康上その他やむを得ない事由がありサービス利用の中断を余儀なくされた場合などは、この限りではありません。この場合、認定講師と会員は、(期間を延長するなど)サービス利用の代替措置について、別途協議して決定することができるものとします。
3. 講座(所定のオンラインコンテンツ)の視聴については、契約期間の終了後も、継続的に行うことができます。
第5条【更新】
会員は、本契約が終了した際に、契約更新を希望する場合、認定講師にその旨申し込むものとします。この場合に、認定講師が、この申込みに承諾したときは、新たに契約書を発行し、更新後のコンサルティング契約を締結するものとします。
第6条【秘密保持】
1. 本契約において「秘密情報」とは、認定講師または会員が相手方に対して開示した情報のうち、秘密情報として指定したものをいいます。ただし、口頭で秘密情報として開示したものについては、相手方に対し、当該開示後30日以内に当該情報を明示した書面を送付するものとします。なお、開示方法のいかんにかかわらず、認定講師および会員の事業に関する営業上、技術上、財産上の企業秘密(協会の事業に関する各企業秘密を含みます)については、秘密情報に該当するものとします。
2. 前項の情報のうち、次のいずれかに該当するものについては、秘密情報から除外されます。
(1) 公知の事実又は当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報
(2) 開示の時点で適法に保有していた情報
(3) 独自に開発、作成、もしくは入手したことを立証できる情報
3. 認定講師および会員は、相手方の秘密情報(協会に関する秘密情報を含みます)について、厳に秘密を保持するものとし、相手方の書面による承諾なくして、第三者に開示せず、本契約の目的以外のために使用しないものとします。
第7条【禁止事項】
会員は、コンサルティングを利用するにあたり、次に掲げる行為を行なってはいけないものとします。
(1) 本契約、認定講師とのその他の契約、所定の各種規約、法令または公序良俗に違反する行為
(2) 犯罪行為に関連する行為
(3) 認定講師に対して虚偽の事実(会員が得た収入に関する情報を含みます)を報告するなどの認定講師への背信行為
(4) 認定講師のサービス運営を妨害する行為、またはそのおそれのある行為
(5) 他の会員に関する個人情報等を収集または蓄積する行為
(6) 認定講師より提供される講座、チャット、その他コンサルティング利用にともない知り得た、他の会員の個人情報、活動内容その他の情報を本人の同意なく第三者に漏えいする行為
(7) 他の会員に対してセールス(営業)、本契約と関係のない団体やサービスへの勧誘などの迷惑行為
(8) 認定講師のサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
(9) 認定講師、協会及び他の会員を誹謗・中傷する行為
(10) 認定講師のサービスと類似もしくは競合するサービスを認定講師の許可なく実施する行為
(11) その他、前各号に準じ、認定講師が不適切と判断する行為
第8条 【知的財産権】
1. コンサルティングの提供にともない、認定講師より会員へ提供される講座、各種コンテンツ、資料、データ、情報に関する著作権等の知的財産権の一切は、認定講師または協会(以下、「権利者」といいます)に帰属していることを、会員はあらかじめ確認するものとします。
2. 会員は、事前に権利者の承諾を得なければ、前項の知的財産権を、権利者より認められている範囲を超えて使用してはならないものとします。また、会員は、コンサルティングの利用にともない認定講師へ情報、資料、データ等を提供する際は、これらが第三者の知的財産権その他の権利を侵害していないことを保証するものとします。
第9条【損害賠償】 認定講師または会員は、相手方が本契約に違反した場合、これにより被った損害の賠償を相手方に請求できるものとします。
第10条【準拠法】
本契約は日本国法に準拠し日本国法に従って判断されるものとします。なお、本契約に関する一切の紛争に関して訴訟を提起する場合は、 認定講師の事業所所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第11条【協議解決】
本契約に定めのない事項が生じたとき、または、この契約条件の各項目の解釈につき、疑義が生じたときは、認定講師と会員は、 互いに誠意をもって協議の上解決するものとします。
第12条【存続規定】
本契約の終了後といえども、第7条【秘密保持】、第8条【禁止事項】、第9条 【知的財産権】、第10条【損害賠償】、第11条【準拠法】、第12条【協議解決】および本条【存続規定】については、なお有効に存続するものとします。 以上の合意を証するため、本書の電磁的記録に各自電子サインを施し、その電磁的記録を保管するものとします。
契約日20●●年●月●日
(認定講師)
住所
氏名
(会員)
住所
氏名